当事務所からの東京ドーム、 東京ドームシティアトラクションズ、 ラクーアの眺めは絶景です 当事務所からの東京ドーム、 東京ドームシティアトラクションズ、 ラクーアの眺めは絶景です 事務所の目の前は屋内型キッズ施設アソボーノ お母さんと法律相談中、おばあちゃんが子どもと遊びながら待てます 法律相談窓口(要予約)TEL:03-5840-9372 受付時間:9:30~17:30(月~金) 法律相談窓口(要予約)TEL:03-5840-9372 受付時間:9:30~17:30(月~金) 壱岐坂下法律事務所header背景 壱岐坂下法律事務所header背景SP

地下鉄都営三田線水道橋駅
A6出口から
徒歩1分
JR水道橋駅東口から
徒歩5分

報酬のご案内

弁護士費用と実費

事件の処理をご依頼いただく場合には、弁護士費用・報酬として法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当などの実費が必要となります。

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

法律相談料とは依頼者に対する法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の料金です。
書面による鑑定料とは依頼者に対して書面で法律上の判断や意見を述べる料金です。
着手金とは事件や法律事務(以下「事件等」といいます。)を処理するにあたり、成功や不成功の結果のいかんにかかわらず、受任時に頂く委任事務処理の料金です。
報酬金とは事件等を処理し、その結果の程度に応じて頂く委任事務処理の料金です。
手数料とは原則として1回程度の手続や委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の料金です。
顧問料とは継続的に法律事務を行う契約をした場合の料金です。
日当とは弁護士が、事務所所在地を離れて移動して委任事務を処理する場合に頂く料金です

弁護士報酬の支払い時期

着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときにお支払い頂くのが本則です。 ただし、依頼者との話合いで別の時期に決めたときは、それに従います。

壱岐坂下法律事務所の報酬基準

主だった基準を提示しておりますが、あくまでも目安としてお考え下さい。お悩み・法律相談の際、弁護士が具体的に見積もり致します。なお、下記の報酬額はすべて消費税を含めない報酬額で表示しています。

報酬額インデックス(報酬額は下記の表から選択してご覧いただけます)

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

01.法律相談料

法律相談料は、次表のとおりです。

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

初回市民法律相談料30分ごとに5,500円から
一般法律相談料30分ごとに5,500円から

02.顧問契約

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

非事業者月額3.3万円から
事業者月額5.5万円から

※事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額します。

※簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

03.書面による鑑定料

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

書面による鑑定料11万円から

04.民事事件の着手金及び報酬金

着手金 11万円から(具体的な額について応相談。分割の相談にも応じます。)

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8.8%17.6%
300万円を超え3000万円
以下の部分
5.5%
+9.9万円
11%
+19.8万円
3000万円を超え3億円
以下の部分
3.3%
+75.9万円
6.6%
+151.8万円
3億円を超える部分2.2%
+405.9万円
4.4%
+811.8万円

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

05.契約締結交渉の着手金及び報酬金(示談交渉事件を除きます)

着手金の最低額は、11万円です。

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分2.2%4.4%
300万円を超え3000万円以下の部分1.1%2.2%
3000万円を超え3億円以下の部分0.55%1.1%
3億円を超える部分0.33%0.66%

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

06.督促手続の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

経済的利益の額着手金
300万円以下の部分2.2%
300万円を超え3000万円以下の部分1.1%
3000万円を超え3億円以下の部分0.55%
3億円を超える部分0.33%

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

07.手形、小切手訴訟の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分4.4%8.8%
300万円を超え3000万円以下の部分2.75%5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分1.65%3.3%
3億円を超える部分1.1%2.2%

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

08.離婚交渉・離婚調停の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件それぞれ44万円から
離婚訴訟事件それぞれ55万円から

※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することがあります。

※経済的対価には、離婚慰謝料として受け取った額のほか、相手方から請求されていた慰謝料について支払いを免れた額も含まれます。

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

09.境界に関する事件の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

着手金及び報酬金それぞれ55万円から

※境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟およびその他境界に関する訴訟を言います。

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

10.借地非訟事件の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

5000万円以下の場合33万円から
5000万円を超える場合上段の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

11.保全命令申立事件等の着手金及び報酬金

民事事件の着手金及び報酬金規程によって算出された額の2分の1が着手金となります。ただし、事件及び手続の複雑化により、上述の額の3分の2まで増額する場合があります。報酬金は、保全手続で事件が解決した場合に発生します。上述の額の4分の1が基準となります。

12.民事執行事件等の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8.8%17.6%
300万円を超え3000万円
以下の部分
5.5%
+9.9万円
11%
+19.8万円
3000万円を超え3億円
以下の部分
3.3%
+75.9万円
6.6%
+151.8万円
3億円を超える部分2.2%
+405.9万円
4.4%
+811.8万円

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

13.倒産整理事件の着手金及び報酬金

破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。それぞれ次の額を参考にして下さい。
ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

事業者の自己破産事件210万円から
非事業者の自己破産事件55万円から
会社整理事件165万円から
特別清算事件165万円から
会社更生事件330万円から

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

14.民事再生事件の着手金及び報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

事業者の民事再生事件330万円から
非事業者の民事再生事件77万円から
個人再生事件及び給与所得者等再生事件77万円から

※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

15.任意整理事件の着手金及び報酬金

任意整理事件(前述の債務整理事件及び民事再生事件に該当しないものをいいます。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めます。それぞれ次の額を参考にして下さい。詳細は担当弁護士までお尋ねください。

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

事業者の任意整理事件110万円から
非事業者の任意整理事件1社4.4万円から

16.刑事事件の着手金及び報酬金

着手金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件それぞれ33万円から
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び
再審事件
それぞれ33万円から
再審請求事件55万円から

報酬金

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

刑事事件の内容結果報酬金
事案の簡明な事件起訴前不起訴33万円から
求略式命令前段の額を
超えない額
起訴後刑の執行猶予33万円から
求刑された刑が
軽減された場合
前段の額を
超えない額
前段以外の刑事事件起訴前不起訴33万円から
求略式命令33万円から
起訴後
(再審事件を含む。)
無罪事案に応じた
相当額
刑の執行猶予33万円以上
求刑された刑が
軽減された場合
軽減の程度による
相当な額
検察官上訴が
棄却された場合
33万円以上
再審請求事件事案に応じた
相当額

※少年事件についても、ほとんど同じ基準となります。詳しくは、担当弁護士にお尋ね下さい。

17.手数料

17-1.裁判上の手数料

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

項目分類手数料

証拠保全
基本22万円に民事事件の着手金規定により算定された額の11%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額

即決和解
示談交渉を
要しない場合
300万円以下の部分(11万円)
300万円を超え3000万円以下の部分(1.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分(0.55%)
3億円を超える部分(0.33%)
示談交渉を
要する場合
当事務所規程により具体的に算定のうえ決定する

公示催告
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

簡易な
家事審判
11万円から

17-2.裁判上の手数料

※スマホでは下記『表』はスライドさせてご覧ください。

項目分類手数料
法律関係調査(事実関係調査も含む)基本11万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成定型経済的利益の額が1000万円未満のもの(5.5万円から)
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの(11万円から)
経済的利益の額が1億円以上もの(33万円から)
非定型基本300万円以下の部分(11万円)
300万円を超え3000万円以下の部分(1.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分(0.33%)
3億円を超える部分(0.11%)
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3.3万円を加算する。
内容証明郵便作成弁護士名の表示なし基本3.3万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり基本5.5万円から
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成定型22万円から
非定型基本300万円以下の部分(22万円)
300万円を超え3000万円以下の部分(1.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分(0.33%)
3億円を超える部分(0.11%)
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議による定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。
遺言執行基本300万円以下の部分(33万円)
300万円を超え3000万円以下の部分(2.2%)
3000万円を超え3億円以下の部分(1.1%)
3億円を超える部分(0.55%)
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。

律問題のご相談に際して、壱岐坂下法律事務所内に設置している報酬額基準規程に基づき、ご説明申し上げます。ご不明な点はご遠慮なく弁護士までお尋ねください。

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