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著作権の法律相談

著作物とは?幼稚園生の描いた絵は著作物?

著作権の法律相談_写真1著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とされています。そして、ここにいう「創作的」とは,決して高度な芸術性や音楽性を有している必要はなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていればいいのです。要するに、著作物といえるためには、 その作品が上手か下手かといったことは関係なく、人のマネでなく、その人の個性が表れていればいいのです。幼稚園生の描いた絵も小学1年生の書いた作文も立派な著作物となりえます。

したがって、たとえ幼稚園生の描いた絵といっても、例えば,本人に無断で、ホームページにアップロードしたりすると著作権侵害となるおそれがあるので注意が必要です。

コンサートを無断で録画・録音してもいい?

著作権法では、一定の場合に、著作権者に無断で著作物を自由に利用することができることになっています。しかし、その条件が厳密に定められていますので、その条件を守る必要があります。

では、どのような場合に著作権者に無断で著作物を自由に利用することができるのでしょうか?

著作権の法律相談_写真2まず、「私的使用のための複製(コピー)」があげられます。これは、個人や家族など限られた範囲内で楽しむために著作物を複製することです。TV放送を録画したりCDを録音したりする行為です。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要となります。また、コピーガードがかけられているDVD映画のコピーガードを外して行う複製については、個人で楽しむためでも著作権者の許諾が必要となります。

それでは,音楽コンサートを個人で楽しむために無断で録画・録音する行為は、著作権侵害となるのでしょうか?上記のとおり、個人で楽しむために録画・録音する行為は、著作権侵害とはなりません。しかし、実際は、コンサートに行くと録画・録音禁止となっています。が、これは著作権の問題で禁止されているのではなく、コンサートの開催者と入場者との契約の問題で、コンサートの開催者が入場条件の一つとして入場者に課す契約内容にすぎないのです。

その他にも著作権法では,著作権者に無断で著作物を自由に利用することができる場合を定めています。

著作物を無断で使うと?

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。著作物を無断で使用すると、著作権侵害となり、以下のような責任を追及されるおそれがあります。

(1) 民事上の請求
著作権侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し以下のような請求をすることができます。
1.侵害行為の差止請求
2.損害賠償請求
3.不当利得返還請求
4.名誉回復などの措置の請求

など

(2)罰則
著作権侵害は犯罪です(ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません。これを親告罪といいます。)。刑の重さは,著作権侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。

著作権に関する問題が発生しましたら、壱岐坂下法律事務所の著作権分野の担当弁護士までお気軽にご相談ください。

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