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成年後見、福祉問題の法律相談

認知症の高齢者の財産管理は後見制度

認知症の患者は、精神上の障がいにより物事の是非善悪を判断する能力がないため、自ら財産を散逸したり、他人から財産を狙われたりして、財産を守ることができなくなりがちです。一人暮らしの老人はもちろん、子供がいる高齢者でも子供がいずれ相続することを見越して親の財産を浪費してしまう事例もよく見られます。そのため、後見人をつけて、被後見人(ここでは親のこと)の財産管理をする必要があります。

成年後見、福祉問題の法律相談_写真1手続としては、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に後見の申立をします。そうして、後見開始の審判を受け、後見人が就任したら、以後は後見人は被後見人のために財産を管理します。被後見人の生活のために必要と認めるものだけに支出を限定し、被後見人の財産を守るのです。また、施設の入所の契約を結ぶなど、被後見人にとって重要な取引を行ったりもします。

気になるのは、誰を後見人に選任するかという点です。後見人を親族とする事例は多いのですが、悲しいことにその後見人がその立場を利用して被後見人の財産を自分のために消費し(横領になります)、長期間それを隠蔽する事例が多発しています。信頼のできる法律専門家である弁護士を後見人に選任することをお勧めします。

軽度の精神上の障がいの人には保佐・補助制度

軽い知的障がいのように、後見には至らない場合でも、精神上の障がいにより物事の是非善悪を判断する能力が不十分である人には、保佐・補助制度を利用することができます。保佐・補助とも家庭裁判所の審判を受け、保佐人または補助人が就任し、被保佐人・被補助人の財産を守ります。ただし、被保佐人・被補助人は被後見人に比べて判断能力がありますから、基本的には活動は自分自身が決めることができ、重要な行為についてのみ、保佐人・補助人が取り消す形で、財産を守っていくことになります。

将来自分で判断できなくなるときに備えて任意後見制度を

成年後見、福祉問題の法律相談_写真2現在は判断能力十分にあっても、将来は認知症などで判断能力が衰えるかもしれないと心配になることもあります。その場合には、今のうちから信頼できる人に任意後見人になってもらうことを依頼する任意後見契約を結んでおく方法があります。任意後見契約を結んでおけば、ご自身の判断能力が衰えた場合、本人や親族のほか任意後見契約の受任者が家庭裁判所に後見を申立て、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人が財産管理をすることになります。

ただし、この任意後見契約は公正証書によって結ばなければなりません。そのため、任意後見契約の文案を作成するにあたっては、弁護士などの法律専門家に相談する必要があります。

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