弁護士費用と実費
事件の処理をご依頼いただく場合には、弁護士費用・報酬として法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当などの実費が必要となります。
法律相談料とは | 依頼者に対する法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の料金です。 |
書面による鑑定料とは | 依頼者に対して書面で法律上の判断や意見を述べる料金です。 |
着手金とは | 事件や法律事務(以下「事件等」といいます。)を処理するにあたり、成功や不成功の結果のいかんにかかわらず、受任時に頂く委任事務処理の料金です。 |
報酬金とは | 事件等を処理し、その結果の程度に応じて頂く委任事務処理の料金です。 |
手数料とは | 原則として1回程度の手続や委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の料金です。 |
顧問料とは | 継続的に法律事務を行う契約をした場合の料金です。 |
日当とは | 弁護士が、事務所所在地を離れて移動して委任事務を処理する場合に頂く料金です |
弁護士報酬の支払い時期
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときにお支払い頂くのが本則です。 ただし、依頼者との話合いで別の時期に決めたときは、それに従います。
壱岐坂下法律事務所の報酬基準
主だった基準を提示しておりますが、あくまでも目安としてお考え下さい。お悩み・法律相談の際、弁護士が具体的に見積もり致します。なお、下記の報酬額はすべて消費税を含めない報酬額で表示しています。
報酬額インデックス(報酬額は下記の表から選択してご覧いただけます)
No | 報酬項目名 |
---|---|
01 | 法律相談料 |
02 | 顧問契約 |
03 | 書面による鑑定料 |
04 | 民事事件 |
05 | 契約締結交渉(示談交渉事件を除く) |
06 | 督促手続 |
07 | 手形、小切手訴訟 |
08 | 離婚交渉・離婚調停 |
09 | 境界に関する事件 |
10 | 借地非訟事件 |
11 | 保全命令申立 |
12 | 民事執行事件 |
13 | 倒産整理事件(事業者の自己破産、会社整理、特別清算、会社更生) |
14 | 民事再生(事業者・非事業者の再生、個人再生) |
15 | 任意整理事件 |
16 | 刑事事件 |
17 | 手数料 |
17-1 | 裁判上の手数料(証拠保全、即決和解、公示催告、簡易な家事裁判) |
17-2 | 裁判以外の手数料(法律関係調査、契約書類及びこれに準ずる書類の作成、内容証明郵便作成、遺言書作成、遺言執行) |
01.法律相談料
02.顧問契約
非事業者 | 月額3.3万円から |
事業者 | 月額5.5万円から |
※事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額します。
※簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
03.書面による鑑定料
書面による鑑定料 | 11万円から |
04.民事事件の着手金及び報酬金
着手金 11万円から(具体的な額について応相談。分割の相談にも応じます。)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円 以下の部分 | 5.5% +9.9万円 | 11% +19.8万円 |
3000万円を超え3億円 以下の部分 | 3.3% +75.9万円 | 6.6% +151.8万円 |
3億円を超える部分 | 2.2% +405.9万円 | 4.4% +811.8万円 |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
05.契約締結交渉の着手金及び報酬金(示談交渉事件を除きます)
着手金の最低額は、11万円です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.1% | 2.2% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% | 1.1% |
3億円を超える部分 | 0.33% | 0.66% |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
06.督促手続の着手金及び報酬金
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 2.2% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.1% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円を超える部分 | 0.33% |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
07.手形、小切手訴訟の着手金及び報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 4.4% | 8.8% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.75% | 5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.65% | 3.3% |
3億円を超える部分 | 1.1% | 2.2% |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
08.離婚交渉・離婚調停の着手金及び報酬金
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ44万円から |
離婚訴訟事件 | それぞれ55万円から |
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することがあります。
※経済的対価には、離婚慰謝料として受け取った額のほか、相手方から請求されていた慰謝料について支払いを免れた額も含まれます。
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
09.境界に関する事件の着手金及び報酬金
着手金及び報酬金 | それぞれ55万円から |
※境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟およびその他境界に関する訴訟を言います。
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
10.借地非訟事件の着手金及び報酬金
5000万円以下の場合 | 33万円から |
5000万円を超える場合 | 上段の額に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
11.保全命令申立事件等の着手金及び報酬金
民事事件の着手金及び報酬金規程によって算出された額の2分の1が着手金となります。ただし、事件及び手続の複雑化により、上述の額の3分の2まで増額する場合があります。報酬金は、保全手続で事件が解決した場合に発生します。上述の額の4分の1が基準となります。
12.民事執行事件等の着手金及び報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円 以下の部分 | 5.5% +9.9万円 | 11% +19.8万円 |
3000万円を超え3億円 以下の部分 | 3.3% +75.9万円 | 6.6% +151.8万円 |
3億円を超える部分 | 2.2% +405.9万円 | 4.4% +811.8万円 |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
13.倒産整理事件の着手金及び報酬金
破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。それぞれ次の額を参考にして下さい。
ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。
事業者の自己破産事件 | 210万円から |
非事業者の自己破産事件 | 55万円から |
会社整理事件 | 165万円から |
特別清算事件 | 165万円から |
会社更生事件 | 330万円から |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
14.民事再生事件の着手金及び報酬金
事業者の民事再生事件 | 330万円から |
非事業者の民事再生事件 | 77万円から |
個人再生事件及び給与所得者等再生事件 | 77万円から |
※事案の内容により、金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
15.任意整理事件の着手金及び報酬金
任意整理事件(前述の債務整理事件及び民事再生事件に該当しないものをいいます。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めます。それぞれ次の額を参考にして下さい。詳細は担当弁護士までお尋ねください。
事業者の任意整理事件 | 110万円から |
非事業者の任意整理事件 | 1社4.4万円から |
16.刑事事件の着手金及び報酬金
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | それぞれ33万円から |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び 再審事件 | それぞれ33万円から |
再審請求事件 | 55万円から |
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案の簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円から |
求略式命令 | 前段の額を 超えない額 |
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起訴後 | 刑の執行猶予 | 33万円から | |
求刑された刑が 軽減された場合 | 前段の額を 超えない額 |
||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円から |
求略式命令 | 33万円から | ||
起訴後 (再審事件を含む。) | 無罪 | 事案に応じた 相当額 |
|
刑の執行猶予 | 33万円以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
検察官上訴が 棄却された場合 | 33万円以上 | ||
再審請求事件 | 事案に応じた 相当額 |
※少年事件についても、ほとんど同じ基準となります。詳しくは、担当弁護士にお尋ね下さい。
17.手数料
17-1.裁判上の手数料
17-2.裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査(事実関係調査も含む) | 基本 | 11万円から | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの(5.5万円から) 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの(11万円から) 経済的利益の額が1億円以上もの(33万円から) |
|
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分(11万円) 300万円を超え3000万円以下の部分(1.1%) 3000万円を超え3億円以下の部分(0.33%) 3億円を超える部分(0.11%) |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3.3万円を加算する。 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3.3万円から |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5.5万円から | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 22万円から | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分(22万円) 300万円を超え3000万円以下の部分(1.1%) 3000万円を超え3億円以下の部分(0.33%) 3億円を超える部分(0.11%) |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議による定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分(33万円) 300万円を超え3000万円以下の部分(2.2%) 3000万円を超え3億円以下の部分(1.1%) 3億円を超える部分(0.55%) |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
律問題のご相談に際して、壱岐坂下法律事務所内に設置している報酬額基準規程に基づき、ご説明申し上げます。ご不明な点はご遠慮なく弁護士までお尋ねください。