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不動産、借地・借家の法律相談

土地の境界でもめています。どうしたらいいでしょう?

隣同士の問題なので、話し合いで解決できればそれに越したことはないのですが、話し合いで解決できない場合、問題解決手段として、境界ADR(裁判外での紛争解決手続)、筆界特定制度および訴訟という方法があります。

不動産、借地・借家の法律相談_写真1境界ADR及び筆界特定制度は、一般的には、訴訟よりも迅速で安価に問題を解決することができるとされていますが、境界ADRでは、当事者全員が話し合いの場につく必要があり、また、筆界特定制度は所有権の範囲を定めるものではなく、土地の帰属をめぐる争いには向かないこともあります。これに対し、訴訟は境界の確定のみならず所有権の範囲も確定することができますが、問題解決に長期間かかるおそれがあります。

いずれの方法が妥当かはケースバイケースですので、土地の境界でもめている場合には、ぜひ専門家である壱岐坂下法律事務所の弁護士にご相談ください。

夫が亡くなり地主から立ち退きを求められているのですが?

夫が地主と借地契約を締結していれば、たとえ夫が亡くなっても、配偶者である妻に借地権が相続されます(もし、お子さんがいればお子さんにも借地権は相続されます)

ですから、地主から立ち退きを求められてもそのまま住み続けることができます。といっても、約定の地代は払わなければなりません。もし地主の方が地代を受け取らないような場合には供託という方法もあるのですが、まずは専門家に相談して、地主との関係を正常にしておいた方がよろしいでしょう。

賃借マンションの所有者が代わったのですが?

不動産、借地・借家の法律相談_写真2賃貸マンションの所有者が代わったとしても、あなたがすでにマンションの引き渡しを受けていた場合には、旧所有者と締結した賃貸借契約は新所有者にそのまま同じ条件で引き継がれます。その結果、あなたは新所有者に対し賃借権を主張することができ、そのまま住み続けることができます。

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