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公正証書遺言の法律相談

なぜ公正証書遺言を作るの?

誰しも、遺言を書きたいなどとは思いません。人間は、普通、自分の死を直視することはできませんし、死んだ後の財産の分配のことなど気に留める余裕がないのが通常です。

しかし、冷静に自分の死後を考えた場合、自分の財産をめぐって子供たちが争いを始めたり、後妻と前妻の子との仲が悪くなったり、相続人間で争いが起きる危険が生じる可能性があることに気付くことがあります。実際にも、それまでは兄弟仲は良かったのに、親が亡くなった途端、遺産の分配についてもめ出し、1円でも多く取ろうと、兄弟がいがみ合うようになった事例が頻繁に生じます。中には、遺産の分配をめぐって、遺産分割調停を起こし、何年にもわたり兄弟間でいがみ合い、結局仲違いしてしまったケースも多く見られます。人間の欲は、残念ながら、とても深いものです。

公正証書遺言の法律相談_写真1そこで、自分の死後、相続人間で遺産の分配に争いが起こらないよう、予め遺産の分配にケジメをつけておく必要があります。遺言があれば、相続人は遺産争いをすることができなくなり、結果的に、相続人間の仲を悪くさせるの防ぐこともできるわけです。遺言を作るのは、そのためです。ただ、遺言には、公正証書遺言の他に、自筆証書遺言、秘密証書遺言があるのですが、自筆証書遺言は、方式が厳格に定められていて(民法968条)、その違背があればすぐに無効とされてしまう危険がありますし、死後に遺言が発見されないおそれもあります。

また、秘密証書遺言も、証人や公証人などに遺言内容を明かさない(民法970条)ため、不適当な内容の遺言が作成されるおそれが生じます。そのため、どちらも実際的ではありません。遺言は相続人らへ向けた最後の重要なメッセージですから、弁護士と十分協議し、公証人のチェックを経て、完璧なものにしておくのが望ましいといえます。また、公正証書遺言であれば、公証役場で保管され、失われる危険はありませんし、平成元年以降の公正証書遺言であれば、遺言書の有無を検索できるシステムもあり(遺言検索システム)、必ず発見されます。そこで、遺言を作るには、公正証書をお勧めするわけです。

公正証書遺言を作る注意点は?

公正証書遺言を作るにあたっては、まず、通常の本には書かれていませんが、遺言者に遺言能力があることを証拠として残しておくことが必要です。近時、公正証書遺言といえども、遺言能力なしと判断され、遺言を無効とされた裁判例が多数出されています(例えば、東京高裁昭和52年10月13日判決、名古屋高裁平成5年6月29日判決)。遺言により不利益を受けた相続人が、遺言者には遺言能力がなかったと述べ、公正証書遺言の無効を確認する訴訟を起こすケースが少なくありません。そうなっては、遺産争いになってしまいます。そこで、遺言者に、事理弁識能力が備わっていることを、予め医師の診断書などをとって、証拠として残しておく必要があるのです。弁護士として、公正証書遺言の一番の注意点はここだと考えており、当事務所の弁護士は、報告書などを作成し、特に遺言能力を具備していることに証拠を残すよう努めています。

公正証書遺言の法律相談_写真2また、他の注意点として、遺言の内容が遺留分を侵害しないかについても、注意する必要があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に与えられる最低の相続分です(民法1028条)。例えば、遺言者が夫で、相続人が妻と子供1人だとした場合、相続分は妻2分の1、子供2分の1です(民法900条1号)が、遺留分はそれぞれその2分の1であるため(民法1028条2号)、妻、子供とも4分の1の遺留分をもっているわけです。だから、遺言者が第三者に財産を全部あげるという公正証書遺言を作っても、妻と子供からそれぞれ4分の1のずつの遺留分を主張されることになり、そんな遺言を作っても後日紛争が起きることは明らかです。そのため、最初から、妻と子供には4分の1ずつ相続させ、残りの2分の1を第三者に贈与する、という遺留分に配慮した遺言を作る必要があるのです。

なお、公正証書遺言を作るには、立会の証人が2人必要ですが(民法969条1号)、証人になってくれる知人がいない場合には、あまり知られていませんが、公証役場がアルバイトの証人を用意してくれます。日当は、交通費を含め、1万円以内が相場です。

公正証書遺言を作成する費用は?

公正証書遺言を作るに際し、必要な弁護士費用としては、20万円~30万円(消費税別)が相場です。ただ、事案が複雑または困難な場合、難易度に応じて増額されることがあります。

また、公証役場の公証人に対して支払う費用としては、財産が1000万円までなら1万7000円、3000万円までなら2万3000円、5000万円までなら2万9000円、1億円までなら4万3000円、3億円までなら5万6000円、10億円までなら6万7000円と、財産額に応じて異なります。

死期が迫っていて遺言を作りたいのですが?

死期が迫っていて、公正証書遺言を作る時間がない場合には、危急時遺言の制度があります。病気などにより死亡の危機が迫っている人が遺言をする場合に、証人3人以上の立会のもとに、遺言の趣旨を口授して作る遺言であり(民法976条)、死期が迫っている人が残された人に伝える重大なメッセージです。 この危急時遺言は、十分な協議ができないまま作るため、遺言内容をできるだけ充実させる必要があり、後に、遺言確認の訴え、検認(民法民法1004条)の手続を順次とる必要もあるので、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士費用としては、20万円~30万円(消費税別)が相場ですが、事案の複雑さに応じて増額されることがあります。

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