残業代を払ってもらえない!
労働問題の中で会社の拘束時間は、午後6時までなのに、退勤時間はいつも午後10時頃。でも、会社は残業代を払ってくれない。会社に言ってみたら、「君は課長でしょ、残業代なんかでないよ」「残業手当として毎月一定の額を払っているでしょ」などと言われてしまい、払ってもらえないことがあります(他にもいろいろな理由をつけて払ってくれないことがあります)。
しかし、そんなものかなあ、とあきらめないで下さい。残業した場合(といってもどこから残業なのか、法律上の要件はあります。)、労働基準法は、25%アップの賃金を支払わないといけないことになっているのです。先ほどの会社の言い分が通るかどうかは、労働問題の個別的な事情をみないと直ちに判断することなどできません。
労使間にはどのようなトラブルがあるの?
残業代の支払いの労働問題のほかには、リストラ(整理解雇)、懲戒解雇、契約社員の方の場合なら契約の不更新、意に反した配置転換、退職の強要に、休日手当の不払い、労働条件の一方的な引き下げ、降格等々ありとあらゆる問題が労使間のトラブル(労働問題)です。労働者の方が使用者から意に反した不利益な取り扱いを受けた場合(受けつつある場合)は、労使間トラブルといってよいのです。
会社に言われたからしょうがないと思わず、納得できない場合は、労働問題の法律相談の専門である弁護士にご相談ください。
解決方法にはどういうものがあるの?
まず、話し合いで労働問題を解決する1.交渉があります。柔軟で、手続費用もかかりません。しかし、お互いが譲歩して折り合いがつかないと解決しません。
裁判所が判決という形で結論を出す2.訴訟、緊急性の高い場合に利用される3.保全手続、4.労働審判、そして裁判所が間に入って話し合いをする5.調停があります。これらは全て裁判所で準備されている労働問題の解決方法です。
ほかにも、各都道府県労働局で行う6.あっせん手続、弁護士会の紛争解決センター(例えば、東京弁護士会なら文字通り「紛争解決センター」といいます)での7.仲裁手続等々、ほかにもたくさん手続きはあります。これらの手続の特色は様々であり、そのトラブルに最も適したものがあるのです。
どのように労働問題を解決すればよいかお悩みであれば、どうぞ壱岐坂下法律事務所の弁護士にご相談ください。