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相続・遺言問題の法律相談

相続人になれる人は?

民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子供、父母、兄弟姉妹です。

相続・遺言問題の法律相談_写真1このうち配偶者は常に相続人となりますが、子ども(養子,胎児も含まれます。)は第1順位、父母は第2順位、そして兄弟姉妹は第3順位の相続人とされます。ここで順位とは、相続開始時に第1順位である子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子どもがいない場合にはじめて第2順位の父母が相続人となります。そして、子供及び父母がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

もっとも、子どもが死亡している場合でもその子に子供(被相続人の孫)がいればその孫が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません(代これを代襲相続といいます。同じように、父母が死亡している場合でも祖父母がいればその祖父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人とはなりません。また、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)が相続人になります(代襲相続)。

相続分を教えてください。

誰がどれだけ相続できるか(相続分)は、遺言がある場合とない場合とで異なります。まず、遺言がある場合、原則として遺言の内容に従います。

次に、遺言がない場合には、民法で、誰各相続人が受け継げる相続分(遺産分割)について規定しています。これを法定相続分といいます。

具体的な法定相続分は、以下のとおりです。

  1. 子と配偶者が相続人→子が2分の1、配偶者が2分の1。
  2. 父母と配偶者が相続→人配偶者が3分の2、父母が3分の1。
  3. 兄弟姉妹と配偶者が相続→人配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

いずれも配偶者が死亡していれば、子ども、父母、または兄弟姉妹がそれぞれ全部相続します。また、子供が複数いる場合には子供の数で頭割をしますが、非嫡出子の相続分は非嫡出子の2分の1となります。同様に、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分も、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1で遺産分割します。

遺言書は書いておいた方がいいの?

相続・遺言問題の法律相談_写真2遺言書を書くことをお勧めします。遺言書は相続紛争を予防します。実際に、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうち多くは遺言を書いておくことによって防げると思われます。もっとも、法的に有効な遺言とするためには、法律で定めた遺言の方式、形式(公正証書遺言)に従う必要があること、15歳未満の者は単独で遺言を行うことは出来ないことなど一定の決まりがあります。ですから、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)を作成する際には、専門家である壱岐坂下法律事務所の弁護士まで一度ご相談することもお勧めします。

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