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刑事事件の法律相談

逮捕とは

警察から事情を聞かせて下さい、ということで呼び出されることは、めずらしいことではありません。何らかの事件について事情を知っていると思われたため、話を聞かせてもらいたいということです。呼び出されたからといって、即逮捕されるというわけではありません。逮捕するには、それなりの理由が必要なのです。しかも、十分な理由があるかどうかを裁判官が公平な立場から判断して、それでも十分な理由があると認められた場合に初めて逮捕できるという仕組みになっているのです。

接見禁止

刑事事件の法律相談_写真1逮捕等身柄を拘束されると、家族等の関係者が面会を禁止されることがあります。これを「接見禁止」といいます。面会できることを口実にして、証拠の隠滅を指示したり、捜査官から聞いた事実等を外部に流すことにより、共犯者等の逃亡に役立てたりすることを防止するために、このような処分がなされるのです。接見禁止の処分がなされると、弁護士以外は面会できないことになります。もし、接見禁止の処分がなされた場合には、直ちに弁護人を選任することをお勧めします。弁護士が身柄を拘束された者と立会人抜きで直ちに面会し、身柄拘束された事情や言い分を聞き、法律の専門家である弁護士を通じて家族との連絡をとること等ができるのです。

逮捕後の手続(最も一般的な手続)

刑事事件の法律相談_写真2逮捕されると、その時点から48時間以内に、検察庁に送致されます。そこで弁解の機会を与えられ、さらに身柄を拘束する必要があると判断されると、検察官から勾留の請求がなされ、裁判官が勾留質問をした後、勾留すべきと判断すれば、原則として10日間身柄拘束されます。これを「勾留」といいます。この勾留には延長が認められる場合があり、延長が認められると、さらに最大で10日間身柄拘束されます。そうして、検察官は、公訴を提起するか釈放するかを最終的に判断することになるのです。

壱岐坂下法律事務所は、刑事事件に関するあらゆるご相談を承っていますので、ご心配な事件が発生しましたら、まずは弁護士までご相談ください。

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