東京都文京区で弁護士をしている小倉です。
本日、東京電力から、観光業の風評損害の賠償について基準を見直す、と発表がありました。
これまでは、東京電力は、福島県、茨城県、栃木県、群馬県における観光業の風評損害については、売上げ減少において、原発事故以外の要因による損害もあるとして、売上減少率を20%としていました。
つまり、売上げ減少のうち20%は賠償しない、という態度でした。
しかし、今日、東京電力は、売上げ減少率を下げました。
①震災から5月末までを20%、6月~8月は0%
②一律に10%
このいずれかを選択して請求すればよい、と改めてきました。
そして、9月以降については、以前は未定としていましたが、今後は0%とする、としました。
これで少しは賠償額が上がることになると思います。
でも、損害を賠償すべき東京電力が、損害の範囲を決めていいんでしょうか。
疑問をぬぐいきれません。
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