観光業の風評損害における売上げ減少率の引き下げ

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時事問題_アイコン東京都文京区で弁護士をしている小倉です。

 

 

 

本日、東京電力から、観光業の風評損害の賠償について基準を見直す、と発表がありました。

 

 

 

これまでは、東京電力は、福島県、茨城県、栃木県、群馬県における観光業の風評損害については、売上げ減少において、原発事故以外の要因による損害もあるとして、売上減少率を20%としていました。

つまり、売上げ減少のうち20%は賠償しない、という態度でした。

 

 

 

しかし、今日、東京電力は、売上げ減少率を下げました。

 

 

 

①震災から5月末までを20%、6月~8月は0%

②一律に10%

このいずれかを選択して請求すればよい、と改めてきました。

 

 

 

そして、9月以降については、以前は未定としていましたが、今後は0%とする、としました。

 

 

 

これで少しは賠償額が上がることになると思います。

 

 

 

でも、損害を賠償すべき東京電力が、損害の範囲を決めていいんでしょうか。

 

 

 

疑問をぬぐいきれません。

壱岐坂下法律事務所ホームページ https://www.ikizakashita.jp/

 

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