銀行預金の払戻しと残高証明

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相続 遺言_アイコン東京都文京区で弁護士をしている小倉です。

最近、相続事件をよく受任しています。

被相続人の預貯金が残っている場合は多いです。

 

その預貯金を払戻すに際しては、現在の銀行実務では、相続人全員の同意書が要求されます。

法律的には、相続人が相続分に応じた預金債権をもち、預金債権は可分ですから、相続分に応じた預金額を払戻しできるはずです。

しかし、銀行は、後日紛争が起きる可能性も残るため、払戻しには相続人全員の同意書をこぞって要求しています。

 

この態度は、ずっと変わらないでしょう。

ところが、残高の確認だけなら、相続人単独でもできます。

払戻するわけではなく、単に残高を確認するだけだからです。

そんなわけで、私は、預金の払戻しの前に、残高確認からまず行うことにしています。

相続人の1人から委任状をもらって、現在の残高を確認する請求をします。

 

そうすると、意外なことに、死亡時よりも財産が増えていることがあります。

 

利息が増えていることもあるのですが、把握していなかった預金があったりするのです。

先日も、当初の予測より、50万円も多く残っていた、と判明しました。

 

こうやって、預貯金の全貌をつかんでおけば、全体の計画も立てやすくなるというわけです。

ただ、銀行ごとに手続や必要書類が区々であるのは、勘弁してほしいですが・・・