自分の息子を後見人にする方法

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成年後見 福祉_アイコン東京都文京区で弁護士をしている小倉です。

 

今日は、高齢者・障がい者の電話相談を担当してきました。

 

同電話相談は、第一東京弁護士会の後見センター「しんらい」が、毎週月曜日に行う無料相談です。

 

今日の相談の中で、ある高齢者から、将来認知症になったときに、息子を後見人にする方策を尋ねられました。

 

息子なら全面的に信頼できるから、息子に確実に後見人なってもらいたい、というのです。

 

まず、判断能力がなくなったときに、息子に後見を申し立ててもらい、その際、後見人の候補者の欄に、息子の氏名を記載する、という方法があります。

 

しかし、家庭裁判所は、必ずしも息子を後見人に指名するとは限りません。

 

家庭裁判所は、事情を考慮し、親族の意見を聞いた上で、後見人を指名するのです。

だから、法定後見では、息子が後見人に選任される保証はありません。

 

そうすると、任意後見を使うのが適切だと思うのです。

将来認知症になることを想定して、判断能力が不充分になった段階で、後見を開始する、という契約を予め結んでおくのです。

 

その際、後見人を息子に据えて、息子と任意後見契約を結んでおけばいいわけです。

 

任意後見は契約ですから、当事者の意思が尊重されます。

家庭裁判所は、息子に、利益相反とか、不正を起こす可能性とか、そういう不適当な事由がない限り、息子を後見人にせざるを得ないのです。

 

だから、任意後見契約を結んでおけば、息子が確実に後見人に選任されます。

 

任意後見契約って、まだ周知されていないんですね。

 

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