東京都文京区で弁護士をしている小倉です。
11月15日(火)の講演会の準備に追われています。
同日、神田で、司法書士の先生方に、高齢者虐待についての講演をさせていただくことになっています。
主催者の方からは、任意後見の悪用の事例を紹介し、高齢者虐待に対する対応の仕方を講義してほしい、との依頼がありました。
なので、任意後見契約を結ぶ間柄を利用した金銭搾取の事例を紹介したい、と考えています。
任意後見契約は、平成12年に新しく設けられた制度です。
法定後見と違って、予め後見人候補者を決めておけるところに、最大のメリットがあります。
被後見人は、法定後見の場合は、後見人を選ぶことは事実上できませんが、任意後見の場合には、契約によって後見人を原則として決めておくことができるのです。
つまり、任意後見契約の発効前から、本人と後見人候補者とは信頼関係があるわけです。
この点が、任意後見契約において、後見人候補者が付け入ることができる箇所になると思います。
信頼関係のある後見人候補者から、お金を貸してくれないか、と言われたら、本人は断れないでしょう。
それが何回も重なり、大金を融通する羽目になった、という話をよく聞きます。
けれど、本人は、信頼関係があるから、それを口外することができない。
そうやって、高齢者本人は、苦しんでいくのです。
本には書いていないけど、こんな話をよく聞くうちに、任意後見契約の特色がだんだん見えてきます。
こんなお話を、講演会当日にさせていただきたいと思っています。
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