昨今、成年後見人の横領事件が急増しているとよく耳にします。
子が親の成年後見人になっている場合に多いと聞きます。
親が死亡したら親の財産は自分のものになるんだという発想で、親の財産を自分のために費消するケースが増えているようです。
しかし、成年後見人となっている以上、親の財産と子自身の財産とは明確に区別して管理しなければならず、親の財産を費消したらそれは直ちに横領です。
たちの悪いことに、弁護士が成年後見人になっている場合でも横領しているケースが時々判明してきました。
もう職業倫理もあったもんじゃありません。
私は日弁連の委員会に入っていて、最高裁のデータによれば、ブログでは公表できませんが、横領の実態は判明しているだけでもかなりの金額に上ります。
こうなれば最高裁が後見制度支援信託を使わざるを得ないと強硬に主張するのもうなづけます。
人は大金を預かると気持ちが変わってしまうのでしょう。
しかし、横領してしまえば、刑事罰を科せられるのはもちろん、その金も返還しなければならず、まったく割に合いません。
子の立場からお金が要り用であれば、成年被後見人から借り受けるという段取りと適法な手続をとっておき、後に相続の時に精算する形にしておけば横領にはなりません。
バカなことをして人生を棒に振ることは止めてもらいたいものです。
(小倉)