現在、ある法人から依頼を受け、東京電力に対する損害賠償を請求しています。
早期解決の観点から、訴訟は行わず、任意の返還を求めています。
この点、東京電力は、独自に賠償の基準を決め、それに従った損害賠償ならすぐに応じてくる様相です。
先日、平成23年9月~11月の3ヶ月間の賠償請求書面を東京電力に送付したところ、後日、東京電力から電話がかかってきました。
賠償額の算定にあたり、基準とする年度が、その法人の決算期の関係で、平成22年度ではなく、平成21年度だというのです。
勝手にルールを決めておいて、わかりにくい基準を使うなよ、と腹立たしくなりました。
しかし、その結果を聞いて、びっくりしました。
100万円ほどアップするのだそうです。
賠償額がアップすることをわざわざ電話をかけてきて教えてくれる。
そんなこと、弁護士をやっていて初めてのことです。
普通は、加害者がはそんなこと絶対しません。
加害者として正当な賠償を行うことは潔いです。
しかし、東京電力がそこまでやるとは、かえって疑ってしまいます。
積極的に100万円余分に支払うことで、賠償問題を早期に片づけたいのだと考えざるを得ません。
本当に不思議で疑念を抱かせる対応でした。
(小倉)