日弁連発表によれば、1月23日、被災者の二重ローンに対する特別措置がとられることになりました。
個人版私的整理ガイドラインにおいて、自由財産がこれまで99万円だったのが、500万円(+α)まで広がることになりました。
私的整理をする場合、これまでは、99万円までしか手元に残しておけず、超過額は債権者への弁済に充てられることになっていました。
しかし、たった99万円だけ手元に残されただけでは、再起などとうていできません。
そこで、自由財産として、500万円まで、義捐金を受けた場合にはそれも、手元に残して、債務整理ができることになりました。
この措置は、仙台弁護士会をはじめ、被災地の弁護士会や日弁連などが裁判所などにはたらかけ、実現したものです。
これによって、被災者は、住宅ローン債務のうち、一定額を支払って、残債務を免除を受けることも可能になり、再起を図ることができます。
こういう活動が、日本の再起につながる公益活動なのでしょう。
(小倉)