今、東京電力に対して、ある観光業者の風評損害の損害賠償請求の事件に取り組んでいます。
観光業者も、その風評損害の賠償を受けることができ、平成23年3月11日から8月31日の賠償は、既に請求済みです。
ところが、平成23年9月以降の賠償の手続や範囲については、明確な発表はありません。
法律論からいえば、9月以降も観光客は離れ、売り上げは大きく落ちているのですから、賠償請求できて当然です。
ただ、それを訴訟を提起したり、ADRに持ち込んだりしていては、多くの時間を要します。
零細企業が多い中、ある程度安くても、早期に賠償を受けることが肝要です。
そうなると、とりあえずは東京電力がこれまで規定した賠償手続や範囲に従っておくのも1つの策です。
そこで、調査したところ、9月以降も東京電力は逸失利益が存在すれば、賠償請求に応じるようです。
ただ、その書式は、8月までの書式と異なり、9月以降独自の書式になるそうです。
そして、原発事故以外の要因による減少率も0%にされる見込みです。
(8月までの賠償請求においては、原発事故以外の要因による減少率を、5月まで20%・6月以降0%か、一律10%かに設定されていました。)
であれば、逸失利益の算定ができれば、賠償が受けられることになります。
しかも、東京電力は意外に処理が早く、8月までの請求書を提出してから2週間程度で満額の賠償請求に応じる、と連絡してきました。
これは、早期に損害をまとめて、即刻請求すべきです。
(小倉)