貸金業者の支配人性を争う意義

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債権回収_アイコン最近、貸金業者と、過払いで争うことも少なくなりました。

 

過払金返還請求を訴訟で行うと、回収まで時間がかかるので、私は、訴訟はあまり行いません。

 

ただ、先日、過払金返還請求訴訟を提起した際、支配人性を争った場面で、面白いことがありました。

 

東京地裁に提訴した事件なのですが、貸金業者が支配人を出廷させてきたのです。

 

真の支配人ならいいでしょうが、貸金業者の中には、弁護士を代理人に立てる費用を惜しんで、形ばかりの支配人(支配人の登記をしただけの者)を立ててくる貸金業者があります。

この貸金業者もそういう業者です。

 

なので、私が、出廷してきた相手方本人は支配人ではない、と主張したところ、支配人と称する相手方は、

「いいんですか?支配人かどうかを争ったら、解決まで時間が延びますよ。」

と、半ば脅してきました。

 

私は、嫌なヤツだな、と思ったのですが、

その瞬間、

「勝手に訴訟手続の進行に口出すな!」

と、裁判官が怒り出したのです。

 

「支配人性を争って、訴訟が延びるかどうかは、私が決めることだ!

あんたが口出すことではないっ!」

と、激怒する始末。

 

相手方は、びっくりして無言になってました。

 

あんまり裁判官の怒りがすごいので、結局、私は、支配人性を争わないことにして、早く訴訟が進行することを選びました。

 

そこから、事件はとんとん拍子に解決しました。

 

ものすごく怒っている人がそばにいると、自分の怒りは不思議と治まるものです。

 

(小倉)

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