今日、破産事件を1件申し立ててきました。
東京地裁20部は、年末は破産申立てラッシュでとても混むらしく、12月20日までに申し立ててください、という張り紙までしてありました。
今日午前10時前に申し立てたのですが、20番近い番号札を渡され、ラッシュだなあと感じました。
今日私が申し立てた事案は、問題がそう多くなく、間違いなく同時廃止にもっていけると思われる事案でした。
ニコニコした裁判官と面接し、なぜ破産申立に至ったか、返済の見込みはないのか、など形式的なことを尋ねられました。
ところが、それに終わらず、「先生が同時廃止を希望なさるので、先生がリスクを背負ったうえで、同時廃止にしますね。」、と謎の発言がありました。
債権者から異議が出された場合には、管財事件に移行し、依頼者にはその不利益が生じますよ、それは先生が依頼者との間で解決してくださいね、というニュアンスでした。
どう考えても、管財人に財産を調査させる必要性はなく、財産隠しのひとかけらもない事案です。
それなのに、後ろめたそうに、さも管財事件が原則だ、など言わんとする口ぶりでした。
近年、管財事件に振り分けられる件数は急増しているそうです。
以前は管財事件は少数だったのですが、ここ2年くらいで、同時廃止事件より管財事件の方が少し多いるそうです。
裁判所は、少しでも調査すべき可能性があれば、管財事件に振り分けているようです。
でも、管財事件にしたところで、財産が出てくることはまずないし、管財費用(少なくとも20万円)は、破産者にとって大きな負担です。
そんな意味のない振り分けをしても、破産者の再起を邪魔するだけです。
この厳しすぎる管財事件への振り分けは、今後も続くでしょうから、頭が痛いです。
(小倉)