交通事故被害における弁護士受任の必要性

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交通事故_アイコン先日、交通事故により被害を受けた人から、委任を受けて、保険会社と損害賠償請求の交渉をしました。

 

その事件は、ちょっとした接触事故で、幸運にも依頼者は大した怪我を負わずに済んだのですが、慰謝料の金額で、相手方加入の保険会社ともめました。

 

依頼者は、ひざの怪我やむちうち症など全治2週間の怪我を負い、最初2日間は病院に行ったものの、その後は会社を休むことができず、痛みをおして、出勤したのです。

 

保険会社は、2日間の通院しかしていない、と主張して、自賠責の算定基準により、4200円が2日で8400円の慰謝料しか支払わない、と言ってきました。

 

いくらなんでも、それは少な過ぎます。

保険会社は、被害者が素人であることをいいことに、言い含めようとしているのです。

(どこの保険会社でも同じですが。)

 

そこで、私が保険会社と交渉したのですが、まず通院が2日間というところを修正させました。

全治2週間の怪我なのだから、少なくとも10日くらいは医者にかかるべき状況なのです。

 

また、自賠責基準ではなくて、交通事故の赤い本による、訴訟基準による算定にさせました。

 

保険会社は、弁護士が出ないときには自賠責基準という安い基準で交渉し、弁護士が出てきたとたん、赤い本による高い基準による交渉に切り替えるのです。

 

今回の事件でも、保険会社の担当者は、「これくらいの事件で、どうして弁護士が出てくるんだ。」、とブーブー言いながら、赤い本の基準での交渉に応じました。

 

保険会社の担当者は、赤い本の中でも、別表2(むちうち症のみ)という安い基準の方でしのごうとしましたが、そんなことは許しません。

高い別表1の基準(むちうち症以外の怪我)を使わせました。

 

保険会社は、いろんな場面でいいとこ取りをしようとするのですが、理由をつけて改めさせました。

この理屈が言えるところで、弁護士が出てきた意味があると思います。

 

結局、10万円の賠償金を得ることができました。

最初の8400円とは大違いです。

 

こんな小さな事件でも、保険会社のやり口を知っていると、被害者の役に立つことがあるものです。

 

(小倉)