今、ある遺産分割事件を受任しています。
その事件は遺産分割協議が整い、概ね終了が見えました。
ところが、相続人の1人が外国籍に帰化していたため、手続上問題が起きました。
被相続人の預貯金を払い戻す時には、通常は相続人の署名と印鑑証明をとります。不動産登記手続も同様です。
ところが、今回は帰化して外国で暮らしているため、印鑑証明書などないのです。
帰化している以上、日本大使館も協力してくれません。
そこで、とても困りました。
金融機関と相談し、印鑑証明書に代わる方法を検討しました。
そこで、サイン証明制度を使うことにしました。
ある外国の公証役場では、その人が公証人の面前でサインすれば、公証人はそのサインがその人のものだと証明してくれる制度があります。
そこで、銀行預金の払戻請求書に自筆のサインとサイン証明書をつけてもらうことで、金融機関は払戻しに応じてくれることになりました。
登記手続については、遺産分割協議書に自筆のサインをし、それにサイン証明をつけてもらうことで、登記もしてもらえることになりました。
厳格な登記手続がこういう形で対応してもらえるとは助かります。
今回は、金融機関も登記を代行する司法書士事務所も初のケースだそうで、交渉には手間がかかりました。
でも、やればなんとかなるもんですね。
(小倉)