不動産登記簿の附属書類を閲覧する場合の利害関係者

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不動産 借地 借家_アイコン東京都文京区で弁護士をしている小倉です。

 

ある事件で、不動産登記簿の附属書類のうち、登記原因証書を見る必要が出ました。

 

そこで、その登記の原因たる証書(例えば、贈与契約書とか)を見ることができるか、が問題になりました。

 

登記をした権利者や義務者であれば、当事者に該りますから、問題なく閲覧できます。

 

しかし、当事者の推定相続人ができるのか、明らかではありません。

 

不動産登記法121条2項は、図面以外の附属書類は、利害関係をもつ者に限る、とされています。

 

そこで、推定相続人がこの利害関係者に該るのか、疑問になりました。

 

論議していても仕方ないので、思い切って法務局に電話で尋ねました。

 

すると、登記官が、

「推定相続人であれば、利害関係ありといえると思いますよ。」

と、嬉しい答え。

 

思いの外、利害関係は広いんだ、とわかりました。

 

身分証明書や本件登記番号などは示すことを要求されましたが、それくらいならへっちゃらです。

 

やはり、取引の安全を確保する制度だから、その関係書類もある程度公開を容認されていて、プライバシーの要請はそれほど強くないとされているのでしょう。

 

おもしろい制度です。

 

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