破産事件における管財事件と同時廃止との振り分け

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借金 債務_アイコン今日、破産事件を1件申し立ててきました。

 

東京地裁20部は、年末は破産申立てラッシュでとても混むらしく、12月20日までに申し立ててください、という張り紙までしてありました。

 

今日午前10時前に申し立てたのですが、20番近い番号札を渡され、ラッシュだなあと感じました。

 

今日私が申し立てた事案は、問題がそう多くなく、間違いなく同時廃止にもっていけると思われる事案でした。

 

ニコニコした裁判官と面接し、なぜ破産申立に至ったか、返済の見込みはないのか、など形式的なことを尋ねられました。

 

ところが、それに終わらず、「先生が同時廃止を希望なさるので、先生がリスクを背負ったうえで、同時廃止にしますね。」、と謎の発言がありました。

 

債権者から異議が出された場合には、管財事件に移行し、依頼者にはその不利益が生じますよ、それは先生が依頼者との間で解決してくださいね、というニュアンスでした。

 

どう考えても、管財人に財産を調査させる必要性はなく、財産隠しのひとかけらもない事案です。

 

それなのに、後ろめたそうに、さも管財事件が原則だ、など言わんとする口ぶりでした。

 

近年、管財事件に振り分けられる件数は急増しているそうです。

以前は管財事件は少数だったのですが、ここ2年くらいで、同時廃止事件より管財事件の方が少し多いるそうです。

 

裁判所は、少しでも調査すべき可能性があれば、管財事件に振り分けているようです。

 

でも、管財事件にしたところで、財産が出てくることはまずないし、管財費用(少なくとも20万円)は、破産者にとって大きな負担です。

 

そんな意味のない振り分けをしても、破産者の再起を邪魔するだけです。

 

この厳しすぎる管財事件への振り分けは、今後も続くでしょうから、頭が痛いです。

 

(小倉)

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